「海外FXの利益を確定申告する方法がわからない」
「海外FXの税金が高いから抜け道はないの?」
海外FXで利益を得たら確定申告をしなければなりません。しかし、確定申告には難しいイメージがあり、やり方についてもよくわからない人は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説します。
– 確定申告する際に最低限知っておくべきこと
– 確定申告に抜け道はあるのか
– 確定申告のやり方
この記事を読めば、海外FXで利益が出た際に確定申告のやり方で悩まずに済みます。確定申告について不安がある人は、ぜひ参考にしてみてください。
海外FXで確定申告をする際に最低限知っておくべきこと
確定申告について言葉は聞いたことがあっても詳しい意味は知らない人もいるかもしれません。そこで、海外FXの利益を確定申告する際に最低限知っておくべきことについて解説します。
確定申告とは納税額を計算するための手続き
確定申告とは1年間の収入から経費などを引いた所得を出した上で、納税する税金を計算して申告する手続きのことです。
確定申告にはいくつか種類がありますが、個人が海外FXの利益を申告する場合、所得税の確定申告が必要です。
確定申告では、毎年1月1日〜12月31日に得た収入が課税対象となります。
確定申告書には提出期限があり毎年3月15日と決まっています。なお、3月15日が土日にあたる場合は、翌営業日までに提出すれば問題ありません。
海外FXで課税されるタイミング
海外FXで課税されるタイミングは、12月31日です。
つまり、年間の合計利益に対して課税されます。
含み益のポジションを持っているだけでは、課税対象となりません。
また、年間で損失が発生している場合は、確定申告をする必要がありません。
なお、年末を迎えると、現在保有しているポジションを決済するかどうか決断を迫られます。含み益を決済すれば利益が増えるので税金が高くなる一方、含み損を決済すれば利益は減るものの税金を抑えることができるからです。
海外FXの税金の計算方法
海外FXは国内FXとは課税制度が異なります。まず、総合課税が適用されるので、
海外FXの所得と給与所得や不動産所得など他の所得を合算して税金を計算しなければなりません。
多くの人は会社の給料や事業所得などを得ているため、海外FXの所得も合わせると所得が多くなってしまいます。例えば、海外FXの所得が200万円、給与所得が300万の場合、両者を合計した500万円の所得を基に税金を計算しなければなりません。
加えて、所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税制度を採用しているので、最大45%の税率が課されます。
海外FXと給与所得の合計が500万円の場合の所得税を計算すると、57万2,500円となります。
500万円(所得)×20%(税率)-42万7,500円(控除額)=57万2,500円
海外FXと国内FXの所得税率や課税制度の違いについては、以下の記事もご覧下さい。

海外FXで確定申告が必要になる基準
海外FXでいくら稼いだら、確定申告が必要になるかは所得によって変わります。いくら稼いだら確定申告が必要になるのかは把握しておきましょう。
サラリーマンやアルバイトなど給与所得を受け取っている人
サラリーマンは給与所得以外の所得が20万円を超えたら確定申告をしなければなりません。
なお、所得とは、収入から経費を引いた金額のことです。したがって、海外FXで50万円の収入があっても経費を引いた金額が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
自営業や専業主婦など給与所得を受け取っていない人
給与所得を受け取っていない自営業者や専業主婦の場合、海外FXでの所得が48万円を超えると確定申告をしなければなりません。
その理由は、所得税の基礎控除が48万円のため、差し引くと所得が0円になるからです。
なお、所得税の基礎控除が48万円になるのは所得が2,400万円以下の人のみです。所得が2,400万円を超えると基礎控除が減るため、海外FXの所得が48万円以下でも確定申告が必要になることがあります。
また、給与所得を受け取っている人・受け取っていない人のいずれも、それぞれの基準を下回っていれば所得税の申告義務がありません。ただし、1円でも所得が発生している場合であっても住民税については課税されます。
海外FXでは税金の抜け道はない!確定申告しないとバレる
海外FX業者は日本に会社があるわけではないため、確定申告をしても税務署にバレないと考える人もいるかもしれません。しかし、FXのトレードをしているのが、海外FX業者であっても、確定申告をしなければ、ほぼバレてしまいます。
100万円を超える海外送金は、国外送金等調書により把握される
海外FXで得た利益を手に入れるためには、基本的に海外FX業者で出金申請をして銀行送金などの方法により出金する必要があります。
日本の金融機関では、海外の金融機関から100万円を超える送金があると、税務署に国外送金等調書を提出しなければなりません。
日本の金融機関から海外の金融機関に送金する場合も同様に国外送金等調書の提出が行われます。
つまり、海外FX業者で多額の利益を引き出すと、まず間違いなく税務署に報告されてしまいます。
また、海外の銀行では、入出金に関するデータが残っています。税務署に目をつけられると、海外の銀行は過去の送金記録やオンライン決済データについて報告されるので、簡単に脱税がばれてしまうのです。
ちなみに、IronFXでは国内銀行送金が可能になります。
CSR制度により口座情報が国税庁に共有される
日本の金融機関は、国際的な租税回避制度であるCRSに加盟しています。
CRSとは、各国の金融機関から送金があった際に、利用者の出身国の税務署へ連絡する制度のことです。
CRS制度には世界100以上の国や地域が参加しており、海外FX業者が多数登録しているオフショア地域も対象に含まれています。
そのため、海外FX業者に所得を隠しても、税務署が各国へ連絡をすればすぐに脱税がばれます。
確定申告をしなかった場合の罰則
海外FXで利益を得ているにもかかわらず確定申告をしなかったことが税務署にバレると以下のいずれかの罰則を受けなければなりません。
罰則の種類 | 適用される例 | 罰則 |
過少申告加算税 | 確定申告の申告額が少なかった | 本来の納税額の10%が加算される |
無申告加算税 | 期限までに確定申告を行わなかった | 本来の納税額の15%〜20%が加算される |
延滞税 | 期限までに確定申告を行わなかった | 納付期限から2ヵ月までは年7.3%、2ヶ月以降は年14.6%が課される |
不納付加算税 | 海外FXの所得について確定申告はしたが所得税を納税しなかった | 納税額の10%が加算される |
重加算税 | 意図して海外FXの所得を少なく申告した 意図して海外FXの所得を申告しなかった | 過少申告の場合は納税額の35%が加算される 無申告の場合は納税額の40%が加算される |
確定申告を行わなかった場合に適用される罰則は、無申告加算税、延滞税、重加算税です。
特に海外FXで多く脱税しているにもかかわらず、何年もばれていない場合は要注意です。なぜなら、税務署がわざと税務調査をせずに後から高額の税金を徴収しようと考えている可能性があるからです。
そのため、現時点でばれていないからと安心してはなりません。
さらに脱税額が高額で悪質な隠蔽や偽装(FXに関係のない費用まで経費として計上した場合など)と認められてしまうと、逮捕されることもあります。
なお、確定申告をしていない状態でも税務調査をされる前に自主的に申告すれば課税額が5%に軽減されます。

海外FXの確定申告時に必要な書類
海外FXの確定申告では用意すべき書類があります。必要な書類について順番に見ていきましょう。
マイナンバーカード
確定申告を行う際、マイナンバーカードがなくても税務署や確定申告作成会場あるいはe-Taxでの申告はできます。
申告方法 | 必要な手続き |
税務署や確定申告作成会場での申告 | マイナンバー通知カードかマイナンバーが記載された住民票も一緒に提出する 本人確認書類1点も合わせて提出する |
e-Taxでの申告 | 事前に税務署でIDおよびパスワードを取得する |
しかし、どちらの方法も手間がかかるため、
マイナンバーカードを用意した上でe-Taxで申告する方法をおすすめします。
e-Taxとは国税に関する手続きをインターネット上で行えるシステムのことです。
マイナンバーカードがあれば、事前に税務署に届け出をせずにそのまま申告ができます。
源泉徴収票
会社員やアルバイトなど給与所得を得ている人は、源泉徴収票も用意しておきましょう。
源泉徴収票とは、勤務先の会社から発行される1年間の収入および納税所得額が記載された
書類のことです。
源泉徴収票が必要な理由は、海外FXで得た所得は給与所得と合算する必要があるためです。
確定申告書の作成時に、源泉徴収票を見ながら給与所得を記入する必要があります。
源泉徴収票は毎年12月頃に勤務先から発行されますが、紛失してしまった場合は経理部門の担当者に「源泉徴収票を紛失したので再度発行して欲しい」と伝えれば受け取ることができます。
なお、年内に転職した経験がある人は、前の勤務先の源泉徴収票も用意しなければなりません。
所得控除の証明書
所得控除をするために、所得控除の証明書を用意しておきましょう。
所得控除とは以下のような控除を指します。
・生命保険料控除
・地震保険控除
・社会保険控除
・小規模企業共済等掛金控除
・医療費控除
・寄付金控除(ふるさと納税など)
控除の証明書については提出する必要はありませんが、
確定申告時にこれらの控除を申請すれば所得から差し引くことができるので、支払う税金を抑えられます。
ただし、既に勤務先で年末調整をする際に証明書を提出している場合は、確定申告時に再度提出する必要はありません。
FX関連の経費にする領収書
海外FXでトレードするのにかかった費用については経費に含めることができます。
代表的な経費は以下の通りです。
・トレードに使うパソコン、ディスプレイ、スマホの購入費用
・プロバイダへ支払う通信料
・トレードに使う椅子や机
・家賃
・取引手数料
・書籍やセミナーの参加費
・自動売買ソフト(EA)やVPSの費用
・FX関連の懇親会の参加費用や交通費
・筆記用具や文房具の購入費用
・税理士へ支払う費用
なお、あくまでも経費にできるのは、FXに関連する費用のみです。FXに関連のない費用については、経費にできません。
年間取引報告書
海外FXで得た利益について知るためには、利用しているFX業者から年間取引報告書をダウンロードする必要があります。
年間取引報告書は、マイページもしくは取引プラットフォームからダウンロード可能です。
IronFXの場合は、クライアントポータルもしくはMT4から年間取引報告書のダウンロードができます。
それぞれの方法で年間取引報告書をダウンロードする手順を詳しく見ていきましょう。
クライアントポータルからダウンロードする手順
最初にIronFXのクライアントポータルにログインします。そして、左から「各種申請」「取引レポート」の順にクリックします。

続いて、取引口座を選択したらレポート開始日を確定申告したい年度の1月、レポート終了日を12月に設定します。最後に「申請する」を押しましょう。

後は、登録しているメールアドレスへ年間取引報告書が届きます。
MT4からダウンロードする手順
MT4からダウンロードする場合、MT4を起動して左上の「表示」を選んで「ターミナル」を押しましょう。

次に一番下のタブを「口座履歴」に変更します。口座履歴の上で右クリックしたら「期間のカスタム設定」を押しましょう。

開始を確定申告する年度の1月1日、終了を12月31日に設定した上で「OK」を押すと、1月1日〜12月31日の取引履歴が表示されます。

表示された取引履歴の上で右クリックして「レポートの保存」を押してください。これで年間取引報告書をダウンロードできます。
海外FXの利益を確定申告する4つの方法
海外FXの利益を確定申告する方法は4つあります。それぞれの方法について順番に見ていきましょう。
国税庁の確定申告書等作成コーナーから行う
パソコンあるいはスマートフォンから国税庁のホームページ内の確定申告書等作成コーナーから確定申告ができます。
画面の案内に沿って入力を進めるだけで簡単に申告作業が可能です。
データを保存しておけば、一度画面を閉じても途中から申告手続きを再開できます。
会計ソフトを使用したり税理士に依頼したりする場合とは異なり、費用がかかりません。
税務署で書類を作成して申告する
その年の1月1日に住民票のある管轄の税務署に行って確定申告書を作成する方法もあります。
税務署で確定申告書を作成するメリットは、税務署の職員にわからないことを相談できる点です。
ただし、税務署が開庁している時間は祝日を除く平日8時30分から17時までに限られます。
さらに確定申告時期になると、税務署が混雑するため、申告書類を提出するのにも時間がかかります。
したがって、税務署での確定申告はおすすめできません。
会計ソフトを使って申告をする
個人事業主の場合、海外FXの所得だけでなく、事業所得の申告も必要です。会社員やアルバイトとは異なり、確定申告業務の手間もかかるので、以下のような会計ソフトを使うことをおすすめします。
・クラウド会計ソフトfreee
・マネーフォワードクラウド確定申告
・やよいの白色申告オンライン(やよいの青色申告オンライン)
会計ソフトを使えば銀行口座やクレジットカードと同期できるため、取引データを自動的に取り込むことが可能です。
さらにエクセルを使うよりも手間をかけることなく帳簿付けの作業が可能で、計算も自動的に行ってくれます。
費用は月数千円しかかからないため、税理士に依頼するよりも安く申告できます。
税理士に依頼する
税理士に依頼することで、帳簿をつけたり確定申告書を作成する手間を削減できるため、トレードに集中しやすくなります。
加えて、税理士がきちんと確定申告を代行してくれるという精神的な安心感を得られるでしょう。
FXで毎年利益を得ていて、将来的に法人化を検討している場合も、きっと頼りになるはずです。
ただし、税理士に依頼する場合であっても、以下のような注意点があります。
・自分で行う手続きもある
・必ずしも節税対策を教えてくれるわけではない
・費用がかかる
税理士に依頼する場合でも、クレジットカードや銀行口座を会計ソフトと連携する作業や現金の領収書・年間取引報告書のアップロードなどは自身で行わなければなりません。
また、個人の場合は税金対策の手段が限られます。
税理士に依頼すれば、税金を大幅に減らせる税金対策を教えてくれるわけではないので注意が必要です。
毎月の顧問料と確定申告書の作成費用もかかるため、見積もりを取った上で慎重に検討する必要があります。

国税庁のホームページから確定申告をする方法
この章では、国税庁のホームページから確定申告をする方法について画像付きで解説します。確定申告が初めての方は、ぜひ参考にしてみてください。
国税庁のサイトにアクセス
まずは国税庁のサイトにアクセスして「作成開始」をクリックします。

続いて「スマートフォンを使用してe-Tax」を押します。

次に以下の画面が表示されるので「所得税」をクリックしてください。

マイナポータルをインストールして本人確認をする
事前にマイナポータルの連携が済んでいる人は「マイナポータルと連携する」、連携が済んでいない人は「連携しないで申告書等を作成する」を選びましょう。

スマホにマイナポータルのアプリをインストールしてください。QRコードを読み取ります。

スマホでマイナンバーカードを読み取りましょう。「スマートフォンで読み取り」をタップします。マイナンバーカードの上にスマホを置くことで本人確認が完了します。
所得を入力する
ここからは、国税庁の確定申告書作成コーナーより確定申告書の作成を行います。次へ進を押してください。

生年月日を入力して、確定申告書の提出方法は「e-Taxにより税務署に提出する」を選んでください。申告内容に関する質問に回答しましょう。
以下の画面になります。会社員やアルバイトのように給与所得を受け取っている人は給与所得、自営業者は事業所得の入力も行います。

そして、海外FXの所得については雑所得の業務・その他の欄から入力します。まずは入力するをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので「入力する」を押します。

以下の画面が表示されます。種目は「その他」を選んで空欄に「証拠金取引」と入力しましょう。

業務に該当しますか?は「いいえ」を選んでください。そして、年間取引報告書を見ながら、収入金額(海外FXの利益)、経費を入力します。
源泉徴収税額は記入不要です。所得の生ずる場所又は法人番号には海外FX業者の住所を入力してください。報酬などの支払者の氏名・名称には、海外FX業者の運営会社を入力しましょう。
なお、複数の海外FX業者でトレードしている場合は「続けてもう1件入力」から同じように入力を進めます。
次に給与所得の入力を進めます。

給与所得の入力は、源泉徴収票に記載された数字と一覧の図を見ながら入力を進めていきます。

そして、株式投資や不動産所得がある場合は、それぞれの「入力する」から手続きを進めます。

控除を入力する
次に控除を入力します。会社員の場合は、社会保険料を社会保険料控除に入力します。他にも該当する箇所がある場合は、入力しておきましょう。

全ての入力が完了すると画面に納税額が表示されます。

住民税の納付方法を選ぶ
次に住民税の納付方法を選びましょう。
「住民税・事業税に関する事項」を押してください。

出典:国税庁

e-Taxで税務署に提出する
最後にe-Taxで税務署に確定申告書を提出します。マイナンバーを入力して「帳票表示・印刷」で確認します。
決算書等の送信は「上記以外」を選んでください。マイナンバーカードの認証方法は「QRコード」を選びます。
「送信を実行する」を押したら確定申告が完了です。
なお、所得税の納税も忘れずに行いましょう。
海外FXの確定申告時の注意点
海外FXの利益を確定申告する際、いくつか注意すべき点があります。これから紹介する点については、確定申告前に理解した上で手続きを進めましょう。
住民税の徴収方法を特別徴収にすると会社にばれる
海外FXの所得を申告する際に、住民税の徴収方法について普通徴収(自分で納付)か特別徴収のどちらかを選ぶ欄があります。
会社員で会社にFXをしていることをバレたくない人は、必ず普通徴収を選んでください。
普通徴収を選ぶと、住民税の納付書が自宅に届くのでほとんど会社にバレません。
他方、特別徴収を選んだ場合は会社に住民税決定通知書が届きます。
海外FXでの所得が多ければ、住民税が増えるため、経理の担当者を通して会社にバレてしまいます。
全額を経費にできない費用もある
FXのトレードに使った費用は経費にできます。
しかし、一部の費用は、全額を経費にできないことがあるので注意が必要です。
例えば、自宅の一室でトレードをしている場合は、家全体の面積のうちトレードで使用している部屋の面積分の家賃のみを経費にできます。家賃10万円の家の面積が50m2、トレードに使用している部屋が10m2の場合なら、経費にできるのはそのうち2割にあたる2万円のみです。
パソコンのプロバイダーやスマートフォンの通信費についても、全体の使用時間のうち、FXのトレードに利用している時間分のみを経費にできます。
家賃や通信費などを全額経費計上した場合、税務調査の際に追及される可能性があるので注意が必要です。
海外FXで利益を得てもすぐに使わない
海外FXでたくさん利益を得たらすぐに使いたいと考える人もいるかもしれません。
しかし、たくさん利益を得たからといって何も考えずにお金を使うと確定申告時に所得税の支払いができなくなってしまいます。
あらかじめ所得税がいくらかかりそうか計算しておいて、その分だけでも使わないように保管しておきましょう。
FXの所得は事業所得にできない
FXの所得を事業所得として計上することは、利用しているFX業者が国内・海外にかかわらず、困難です。
まず、会社員やアルバイトのように給与所得を得ながら副業で行っているFXの取引が事業所得として認められる可能性は限りなく低いです。
過去に裁判で争われた事例もありますが、ことごとく事業所得として認められませんでした。
次に、個人事業主など専業でFXの取引を行っているケースですが、こちらについても裁判で事業所得として認められていません。
FXの所得が事業所得として認められない理由として、ある判例では以下の2つを挙げています。
・FXの利益は為替レートや市場金利の変動など偶然の要因に左右される
・FXのトレードは一般的な事業とは異なる性質がある
為替レートや市場金利について、一部のトレーダーは、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析により予測できると考えているでしょう。しかし、為替レートや市場金利の変動について正確に未来を予測できる人はいません。
裁判では、一般的にFXは偶然の理由によって損益が発生する性質であるという理由により、事業所得として認められませんでした。
事業所得として認められない以上。最大65万円の青色申告特別控除や給与所得との損益通算はできません。
海外FXで利益が出たら確定申告のやり方を理解しておこう
海外FXで利益が出たら確定申告を行います。
海外に拠点があるとはいえ、脱税をしたらばれるので、注意が必要です。
確定申告をする際には、国税庁の確定申告書等作成コーナーから申告を行うのが簡単です。また、所得税の納税が必要なため、得た利益を使いすぎないようにしましょう。
IronFXでは最大1,000倍のレバレッジで取引ができます。 さらに入金額の100%分のボーナスがもらえるキャンペーンも開催しているので、証拠金を増やした状態で取引を始められます。また、追証が請求されることがないので、借金の心配なく取引をお楽しみいただけます。
ぜひ、この機会に口座開設してみてください。
